自動車取得税の代わりになる環境性能割ってなに?

自動車取得税の代わりとなる環境性能割ってなに?

自動車取得税が2019年10月1日以降廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。

 

自動車に関わる税制度がひとつ失くなってラッキーと思っている人もいるかもしれませんが、新たに導入される「環境性能割」は自動車取得税の代わりになる税制度なので、実質名前が変わっただけと思ってください。

 

環境性能割の税率

 

環境性能割の税率は自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0〜3%、営業用の登録車と軽自動車は0%〜2%になります。

 

燃費性能等 税率
自家用 営業用
普通車 軽自動車
電気自動車等

非課税

非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 1.0%
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 2.0% 1.0% 0.5%
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 3.0% 2.0% 1.0%
上記以外 2.0%

 

環境性能割が課税されるのは、新車購入時や中古車購入時など車を購入する場面に限られます。

 

上の表を確認してみると、非課税と記入されている場所の車を購入した場合には、環境性能割はかかりませんが「★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車」の普通車を購入した場合は1%の環境性能割を支払う必要があります。

 

取得価格が3,000,000円の車で税率が2%の「★★★★かつ2020年度燃費基準達成車」の普通車を新車で購入したときは、60,000円の環境性能割が発生してしまいます。

 

新車を購入する場面で6万円の出費は大きすぎますね。

 

環境性能割の計算方法・新車 

 

新車で環境性能割を計算する際には、取得価額を基準に算出されます。
取得価額は「新車の価格(カタログ掲載価格に0.9を掛けた値)+オプション価額」に税率を掛けた額になります。

 

ポイントは自動車に付属するオプションも含まれる点です。付加物と認められるものは対象となっていて、例えばボルトやねじ・シールなどで固定されたものは自動車と一体性があるので対象となります。

 

また、自動車に固定されない「搭載用品」は含まれません。

 

含まれないもの

カバー類、フロアマット、ヘッドレスト、スペアタイア、標準工具など

 

含まれるもの

オーディオ、スピーカー、アンプ、アンテナ、カーナビ、エアロパーツ、ETC車載器、カメラ、ミラー、アルミホイールなど

 

環境性能割の計算方法・中古車 

 

中古車の場合はカタログ掲載の価額だけではなく、車の登録年数によって残価率が決められているので、残価率を掛けた値で算出します。
残価率

 

登録してから1年の車は残価率が0.681なので、新車価格が3,000,000円の車を中古車で購入したときは300万円×0.681=2,043,000円×環境性能割とこのような計算になります。
残価率を掛けた数字が500,000円未満の車は環境性能割の税制からは除外されます。

 

自動車取得税の代わりとして登場した環境性能割は自動車の燃費性能に応じて課税される内容で以前の自動車取得税と内容的にはほとんど変更はありません。

 

国としては年に2,000億円近くある税の収入元を廃止することはできないですよね。

 

ただ、電気自動車や一部のハイブリッド車の購入の際には環境性能割の非課税枠に該当するので課税はされないので環境性能割をどうしても回避したい人はそれらの車をおすすめします。

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