シートベルトの着用義務
車に乗るときにはシートベルトの着用が義務づけられているのを知っていますか?
そんなの知ってるよ!「一般道では、運転手と助手席に乗っている人」は必ずシートベルトを付ける必要があることぐらいそれと、「高速道路を運転するときには、運転手や助手席はもちろん後部座席に座っている人」もシートベルトをしなきゃダメなんだよね」
と、一般的にはこのように解釈している人は多いかと思います。
ですが、間違いがあります。
道路交通法第71条の3によると「自動車の運転者は座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない。」71条の3の2では「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない。」
となっていて、一般道や高速道と言った言葉はどこにも出てきていません。
法律の言い回しなので、わかりづらいですが、運転者はもちろん助手席や後部座席に乗る人もシートベルトをしないとダメです!と言っています。
と言うことは、一般道でも高速道路でも、車に乗る人は必ずシートベルトを着用しなければいけないです。
罰則
なぜ一般道では後部座席の人はシートベルトをしなくても良いのか?という認識が広まったのか?
それは、一般道では後部座席に座っている人のシートベルトの未着用があっても取り締まりや罰則がないからだと思います。
現状では、後部座席のシートベルトの未着用で取締が行われているのは高速道路だけとなっています。
違反についても、点数を引かれるのも後部座席のシートベルトは高速道路のみとなっていて、現時点では一般道は対象外です。
違反内容 |
違反点数 |
反則金 |
---|---|---|
シートベルト | 1点 | なし |
後部座席シートベルト | 1点(高速道路のみ)一般道は注意のみ | なし |
シートベルトをしなくても良いとき
原則、道路を走行する場合シートベルトをしなくてはいけませんが、法律には例外があり、シートベルトをしなくてもいい場合が記載されています。
道路交通法の第71条の3の後半には、「疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」と定められています。どのような状況下というと、
道路交通法施行令 第26条の3の2
- ケガ・障がい・妊婦などの理由でシートベルトの装着が適当でない者
- 著しく座高が高い・低い、著しく肥満な状態でシートベルトの装着が適当でない者
- 車をバックさせる場合
- 消防車両の運転手が消防車両を運転するとき
- 人の生命や身体に危害を及ぼすような事態の発生に対して、公務員がその事態の抑制や防止を行うために必要な場合
- 郵便物の配達、ゴミ収集などの業務で乗り降りが頻繁に行われるとき
- 自動車乗っている人の警護を行うため、又はパレードを行う際に警察用自動車に先導されている自動車を運転する場合
- 公職選挙法の適用を受ける選挙活動のために候補者、選挙運動人従事する者が自動車を運転する場合
シートベルトの着用率
シートベルトを着用しなければいけないことはわかりましたが、現状ではどのくらいの率で着しているのか?
警察庁とJAFの合同調査によると、シートベルト着用率(運転者)は全国平均で一般道の場合「98.4」、高速道路(運転者)では99.4%、一般道の後部座席では35.1%という結果でした。
後部座席のシートベルト装着は一般道では罰則規定がないため、装着率が35.1%と低い値です。
これから、法律が変わって罰則規定が追加されれば、装着率が上がると思いますが、罰則規定がなくても安全のため、後部座席のシートベルトの着用をおすすめします。