軽自動車には封印がない理由
軽自動車に乗っている人であればナンバーに封印がされていないことは知っていると思います。
普通自動車や小型自動車には封印がされていますが軽自動車にはなぜ封印がないのか?
封印ってなに
北海道運輸支局 封印とはから引用
そもそもナンバープレートの「封印」って何?封印自体何の意味があって付けられているのか知らない人もいると思います。
封印は普通自動車などのナンバープレートの左上に装着されている、ペットボトルのキャップみたいなものです。
封印が付けられている理由はいくつかあります。
- ナンバープレートの取り外し防止のため
- 車の盗難や犯罪を防ぐため
- 陸運局の検査を終えて正式に登録されたという証明
これが封印が付けられている理由です。
軽自動車に置き換えても、ナンバープレートの取り外し防止や盗難・車の犯罪は軽自動車でもあることです。
では、なぜ軽自動車に封印がないのか不思議ですよね。
封印がない理由
結論から言ってしまうと「法律で定められていないから」です。
日本のナンバープレートは車両の区分によって決められています。
自動車登録番号標:普通自動車、小型車など
車両番号標:軽自動車、自動二輪車
標識:小型特殊自動車や125 cc以下の原動機付自転車など
軽自動車のナンバープレートは車両番号標と言い、普通自動車の「自動車登録番号標」とは呼び名が違います。
車の封印の取扱は「道路運送車両法規則第8条」で定められていて、その決まりによって取り付けられます。
その8条に書かれているのが「封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。」
と書かれていて、軽自動車の「車両番号標にも付けなければならない」とは一切書いてありません。
法律で決められていないわけですから、軽自動車には封印を付けなくてもいいことになります。
なんだか、間違い探しみたいですね。
登録車と届出車
軽自動車に封印が不要だということはわかりました。
ただ、なぜ不要かということは法律には書かれていません。
封印がなぜ不要なのか?
それは、「登録車」と「届出車」の違いによるためです。
普通車は1台ごと運輸支局に登録をする「登録車」で軽自動車は単に軽自動車検査協会に届出をする「届出車」です。
登録車は登録手続きの際に印鑑証明書や実印を押すことで、
「確かに登録する車の所有者は自分」ということを認めてもらい登録をします。
そこには、「自動車の持ち主を認めてもらう」「自動車の保有の実態」を運輸支局で証明する効力があります。
届出車は登録手続きの際に印鑑証明や実印を押すことなく、
「この車を使うのは〜です」ということを届け出るだけで軽自動車検査協会が持ち主や保有の実態を証明する効力はありません。
確かに、軽自動車の車検証には「所有者や使用者」が記載されていますがあくまでも届出なので届出者側が一方的に報告したにすぎません。
ですから、手続き上厳格な普通車の登録には封印をして、
手続きが簡易な軽自動車には封印は必要ないということです。
それから、あくまで推測なのですが軽自動車の届出制度が始まった当時は軽自動車は安い車=盗難や犯罪に使われることはない
と考えられていたため、普通車と同じ登録制ではなく、簡易な届出制になったとも考えられます。
ただ、今では軽自動車の値段も150万円を超えるものも珍しくないので、登録制にして封印をした方が軽自動車のユーザーは安心のような気がします。