自動車取得税って何

自動車とお金の画像

自動車を購入するだけなのになんで税金を払わないといけないの?
と疑問に思う人も少なくないはずです。

 

この自動車取得税が創設されたのは1968年(昭和43年)で主に道路の整備のために創設された税金です。

 

法改正により平成21年度から目的税(集めたお金の使い道が決まっている)から一般財源化(集めたお金の使い道が決められていない)されました。

 

 

どんな車を買ったら自動車取得税がかかるの?

 

自動車取得税といっても、すべての車の購入時にかかるものではありません。

 

中古自動車など一定の年式が経過している場合やエコカー減免対象車などには自動車取得税は課税されません。

 

では、どのような自動車を購入すると自動車取得税がかかるのか?ご説明します。

 

自動車取得税がかかる車は新車や取得価格が50万円以上の自動車に限られます。

 

取得税の計算方法

 

 

取得税の計算方法は「取得価格×税率(3%)」=自動車取得税になります。
※軽自動車は2%

 

取得価格は単純に車を購入した値段ではなく、
地方財務協会で発行されている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている自動車の価格になります。

 

自動車の本体価格だけではなくオプションの価格も合算したものになります。

 

目安としては新車の販売価格に0.9をかけた額でこの額が取得価格になり、取得税の計算の際に用いられます。

 

中古車の場合

 

中古車を購入した場合も取得税はかかりますが、
すべての中古車が対象になるわけではありません。

 

それはそうですよね。

 

すべての中古車が対象であれば、車のオーナーが変わる毎に取得税を支払うことになります。

 

中古車の場合、新車登録のときから経過している年数によって、「残価率」というものが設定されていて、課税標準基準額にこの残価率をかけた価格が取得価格となります。

 

普通自動車残価率

経過年数

残価率

経過年数

残価率

1年

0.681

4年

0.215

1.5年

0.561

4.5年

0.177

2年

0.464

5年

0.146

2.5年

0.382

5.5年

0.121

3年

0.316

6年

0.100

3.5年

0.261


軽自動車 残価率

 

経過年数

1年

1.5年

2年

2.5年

3年

3.5年

4年

残価率

0.562

0.422

0.316

0.237

0.177

0.133

0.100

 

 

普通自動車の年数は6年ですが軽自動車の年数は4年までとなっています。

 

中古車の場合はこの残価率を課税標準基準額にかけて取得価格を算出します。
算出した取得価格に3%をかければ自動車取得税がわかります。

 

また、6年以上は残価率が設定されていないので、
6年以上(軽は4年以上)経過している中古車には自動車取得税がかかりません。

 

さらに、取得価格が50万円未満の場合は税金が免税されているのでこの場合も取得税はかかりません。

 

ただし、都道府県によって6年目以降も残価率が設定されているところもあるので、6年目以降は取得税が絶対にかからないということはありませんので、ご注意して下さい。
自動車取得税についてはお住まいの税事務所へご連絡下さい。

取得税がかかる自動車と取得税がかからない自動車

取得税がかかるかはその車の課税標準基準額と経過年数によって変わってきます。

 

年式経過が6年の車でも課税標準基準額が1,000万円を超えている自動車なら残価率の0.1をかけても取得価格が100円になるので取得税は3万円になります。

 

逆に年式経過が4年の車で課税標準基準額が200万円の車なら残価率の0.215をかけても43万円なので50万円未満の非課税になります。

 

 

取得税がかかる車
  • 課税標準基準額:「300万円」+オプション30万円=330万円
  • 経過年数:1年の車

 

この車の取得税は
330万円×0.681=224万円(取得価格)

 

224万円×3(税率)=67,000円

 

1年経過している330万円の基準額の車を購入した場合、
支払う自動車取得税は67,000円になります。

 

1,000円未満の端数は切り捨てになっています。

 

取得税がかからない車
  • 課税標準基準額:「300万円」+オプション30万円=330万円
  • 経過年数:5年の車

 

この車の取得税は
330万円×0.146=48万円(取得価格)

 

取得価格が50万円未満なので取得税はかからない。

 

 

都道府県によって6年目以降も残価率が設定されているところもあるので、6年目以降は取得税が絶対にかからないということはありませんので、ご注意して下さい。
自動車取得税についてはお住まいの税事務所へご連絡下さい。

自動車取得税のまとめ

  • すべての車にかかるわけではない
  • 新車や取得価格が50万円以上の車にかかる
  • 中古車の場合には経過年数と残価率を使って計算する
  • 普通自動車の税率は3%で軽は2%
  • 取得価格が50万円未満の車や経過年数が6年以上(軽は4年以上)の場合は原則取得税はかからない
  • 都道府県によっては残価率が6年以上経過している車にも設定されているので取得税がかかることもある

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