車にかかる税金のまとめ
自動車を所有していると保険料、ガソリン代、整備費用、
車検代、自動車税などの維持費がかかります。
維持費といっても馬鹿にならなくて1500ccの車でも
年間の維持費は約30万円〜50万円程になります。
その中でも、結構な割合を占めるのが「自動車税」と「自動車重量税」の税金です。
知らず知らずのうちに支払っている、
自動車税と自動車重量税ですがこの税金は一体何なのか?
知っているようで知らない「自動車税」と「自動車重量税」をまとめました。
自動車税とは
毎年、4月1日時点の自動車の持ち主に対して課される税金です。
自動車の車種や排気量、用途(自家用・営業用)によって金額が分かれています。
自家用自動車と営業用に使う車の税金額が違います。
排気量 |
自家用自動車 |
営業用自動車 |
||
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年税額 |
15%重課(※1) |
年税額 |
15%重課(※1) |
|
電気自動車 | 29,500円 |
7,500円 |
||
1L以下 | 29,500円 |
33,900円 |
7,500円 |
8,600円 |
1L超 1.5L以下 | 34,500円 |
39,600円 |
8,500円 |
9,700円 |
1.5L超 2L以下 | 39,500円 |
45,400円 |
9,500円 |
10,900円 |
2L超 2.5L以下 | 45,000円 |
51,700円 |
13,800円 |
15,800円 |
2.5L超 3L以下 | 51,000円 |
58,600円 |
15,700円 |
18,000円 |
3L超 3.5L以下 | 58,000円 |
66,700円 |
17,900円 |
20,500円 |
3.5L超 4L以下 | 66,500円 |
76,400円 |
20,500円 |
23,500円 |
4L超 4.5L以下 | 76,500円 |
87,900円 |
23,600円 |
27,100円 |
4.5L超 6L以下 | 88,000円 |
101,200円 |
27,200円 |
31,200円 |
6L超 | 111,000円 |
127,600円 |
40,700円 |
46,800円 |
(※1)一定の年式(新車登録から13年)が経過した場合、超過して自動車税課されてしまいます。
年式が古い車は重課を取られる
年式が古い車には通常の自動車税よりも多く税金が課されます。
重課と呼ばれて、概ね15%多く税金を支払う必要があります。
- ディーゼル車は新車新規登録から11年を経過している場合
- ガソリン車は新車新規登録から13年を悔過している場合
なぜ、古い車は重課されるのかというと「地球温暖化の抑制」と「大気汚染防止」の観点からです。
車から出る排気ガスには一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質、硫黄酸化物などの温暖化や大気汚染の原因となる物質が排出されます。
これが新しい車だと排ガス規制の基準をクリアしているため温暖化や大気汚染の原因となる物質の排出が抑えられています。
年式の古い車だと排気ガス規制前や古い基準のため一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質、硫黄酸化物などの有害物質が排出され「地球温暖化の抑制」と「大気汚染防止」の観点から重課を課されてしまいます。
営業車の自動車税はなぜ安い
営業車の自動車税は自家用と比べて半額以上安くなっています。
これにはどのような理由があるのか?
自家用と営業用で使われる目的に違いがあるためです。
営業車は主に事業を行う目的に使用します。
事業が目的なので車の台数も1台や2台では商売にならず、何十台も動かさなければなりません。
自家用と同じ金額にしてしまうと毎年支払う自動車税の負担が大きすぎて誰も車を使った事業をしなくなってしまいます。
そうすると結果的に運送事業から徴収する税金も少なくなり、営業車の自動車税の徴収額も減ってしまうためです。
自動車重量税とは
自動車の重量に応じて課される税金で主に新車登録時や車検更新時に支払うものです。
新車登録後は3年、その後は2年ごとの車検時に支払います。
重量が0.5トン増えるごとに4100円(年)増えていきます。
また、新車登録から13年以上経過すると重課して、新車登録から18年経過するとさらに重課され税額が上がります。
軽自動車は重量にかかわらず、税額は同額です。
継続検査時(新車登録時以外)における自動車重量税の税額
車両重量 |
車検2年 自家用 |
||||||
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エコカー減税適用 |
エコカー減税なし |
||||||
免税※1 |
50%減税※2 |
エコカー 本則税率 |
エコカー以外
|
||||
右以外 |
13年経過 |
18年経過 |
|||||
H28.3.31日まで | H28.4.1日以降 | ||||||
0.5トン以下 |
免税
|
2,500円 | 5,000円 | 8,200円 | 10,800円 | 11,400円 | 12,600円 |
1トンまで |
5,000円 | 10,000円 | 16,400円 | 21,600円 | 22,800円 | 25,200円 | |
1.5トンまで |
7,500円 | 15,000円 | 24,600円 | 32,400円 | 34,200円 | 37,800円 | |
2トンまで |
10,000円 | 20,000円 | 32,800円 | 43,200円 | 45,600円 | 50,400円 | |
2.5トンまで |
12,500円 | 25,000円 | 41,000円 | 54,000円 | 57,000円 | 63,000円 | |
3トンまで |
15,000円 | 30,000円 | 49,200円 | 64,800円 | 68,400円 | 75,600円 |
※1 新車新規登録時免税を受けた車両については、1回目の車検の時も免税されます。
ただし、乗用車については、平成17年排ガス規制75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減を満たし、かつ、平成32年度燃費基準+40%以上を達成している車両のみ免税となります。
※2平成29年5月1日から平成30年4月30日までの間に新車新規登録等時に減免(免税、75%、50%、25%軽減)を受けた自動車については、1回目の車検にに納付すべき税額が本則税率となります。
軽自動車の自動車重量税
軽自動車 |
車検2年 自家用 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エコカー減税適用 |
エコカー減税なし |
||||||
免税※1 |
50%減税※2 |
エコカー 本則税率 |
エコカー以外
|
||||
右以外 |
13年経過 |
18年経過 |
|||||
H28.3.31日まで | H28.4.1日以降 | ||||||
免税
|
2,500円 |
5,000円 |
6,600円 |
7,800円 |
8,200円 |
8,800円 |
新車登録時の自動車重量税の税額
新車登録時にも車検を受ける必要があります。
新車時の車検は3年間期限があるため自動車重量税も3年分支払うことになります。
自動車重量税にはエコカー減税と呼ばれる制度があり、
環境にやさしい車には減税の優遇が受けられるようになっています。
減税の種類は自動車重量税がまったくかからない
「免税」「75%減」「50%減」「」25%減」があり自動車の車種に決められた排ガス規定の数値で判断します。
車両重量 |
新車新規登録時 自家用 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
エコカー減税適用 |
本則税率 |
エコカー減税適用なし |
||||
免税 |
70%減税 |
50%減 |
20%減 |
|||
0.5トン以下 |
免税
|
1,800円 |
3,700円 |
5,600円 |
7,500円 |
12,300円 |
1トンまで |
3,700円 |
7,500円 |
11,200円 |
15,000円 |
24,600円 |
|
1.5トンまで |
5,600円 |
11,200円 |
16,800円 |
22,500円 |
36,900円 |
|
2トンまで |
7,500円 |
15,000円 |
22,500円 |
30,000円 |
49,200円 |
|
2.5トンまで |
9,300円 |
18,700円 |
28,100円 |
37,500円 |
61,500円 |
|
3トンまで |
11,200円 |
22,500円 |
33,700円 |
45,000円 |
73,800円 |
エコカー減税の詳しい紹介記事はこちらになります。
自動車税と自動車重量税は何に使われているのか
自動車に関する税金の年間徴収総額を知っていますか?
総務省が公開しているデータですが平成29年度は約3兆9000億円にもなります。
え!そんなに税金を徴収しているの!とビックリの金額ですがはたして何に使われているのか気になりませんか?
平成29年自動車に関する税収額 |
|
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名目 |
金額(億円) |
自動車取得税 |
1,319 |
消費税 |
13,949 |
自動車重量税 |
6,239 |
自動車税 |
15,174 |
軽自動車税 |
2,506 |
合計 |
39,187 |
自動車税の使い道
自動車税は都道府県税の普通税に分類されます。
自動車税だから自動車に関係する所に使われているのかな?
と思ってしまいますが、「普通税」という名目で徴収されているため使い道が特に決められてないです。
自動車税という名目で徴収してもその使い道は地方自治体の勝手となります。
自動車重量税の使い道
自動車重量税は国税に分類されます。
自動車重量税の2/3は国の一般財源(平成21年に道路特定財源制度が廃止されたため)として使用され、残りの1/3は市町村の一般財源に譲与されています。
道路特定財源制度が廃止されるまでは税金の使用目的が道路に関してのみでしたが平成21年に一般財源化されたので使い道は道路に限ったものではなくなりました。
出典元 財務省:自動車関係諸税・エネルギー関係諸税(国税)の概要から引用