飛び石でフロントガラスにヒビが!修理費用は請求できるの?

車の車内

 

車を運転していると小石が飛んできた経験ってありますよね。
その飛んできた小石がフロントガラスに当たって、ガラスにヒビが入ることもあります。

 

フロントガラスにヒビが入ってしまうと、そのときは問題ありませんが、
放っておくと、徐々にヒビが広がって運転に支障が出てしまいます。

 

ヒビの場所が運転の視界に入らないのであれば、
これ以上、ヒビが広がらないように修理することも考えられます。

 

このフロントガラスのヒビの修理費用は概ね1万〜2万円です。

 

ただ、この修理の場合はヒビを広がらないようにするだけで、ヒビの跡を隠すことはできません。

 

ヒビの場所によっては視界に入って邪魔だったり、運転時に気になることもあります。

 

その場合フロントガラスごと交換しなければならず、3万円以上の出費になってしまいます。

 

そもそも、自分のせいじゃないのに修理費用を自分で払うのはおかしいと思っている人がほとんどだと思います。

 

石を飛ばした相手に修理費用を請求できないのか調べてみました。

 

石を飛ばした相手に修理費用を請求できるのか

 

自分の責任じゃないのに修理費用は自分で出さなきゃならないの?

 

疑問に思ってしまいます。

 

法律的な解釈だと、他人の物を壊してしまったり、傷つけてしまうと器物損壊罪に問われてしまいます。

 

フロントガラスのヒビもこれに該当すると考えられます。

 

刑法261条「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
と規定されているため、石を飛ばした車を運転している人には弁償の責任や懲役、罰金若しくは科料を受けると解釈できますが、刑法では原則、故意があった場合のみ処罰することと定められています。

 

壊してやろうとか、傷つけてやろうとか思って行動しない限り処罰はされないです。

 

なので、飛び石に関しても「石を飛ばしてフロントガラスを傷つけてやろう」なんて運転している人はいません。

 

そもそも、どの車から石が飛んできたかも特定は難しいので、責任を追及することはできません。

 

飛び石の修理に保険を使うとどうなる

飛び石をした相手に費用を払ってもらうのは現実的には無理とわかったところで、じゃあその修理に任意保険を使った場合はどうなるのか調べてみました。

 

そもそも、飛び石の修理で自動車の任意保険が使えるのかというと保険は使えます。

 

ただし、保険を使って修理をすると等級が1等級ダウンするので、ダウンした後の保険料と実費で修理をする場合の費用を比べてどちらがお得か調べてから決めるのが良いです。

 

ダウンした等級は戻るのか

 

保険を利用して修理した場合、翌年の等級は1つ下がりますが1年間無事故だと1つ上がります。(飛び石の場合)

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