車検切れの車の名義変更
個人売などでちょうど車検が切れている購入するとか、そういう理由でなければ、車検切れの車を購入する事はほとんど無いと思います。
車販売業者であれば車検を更新してから渡してくれますから。
話を戻しますが、原則、車検切れの車は名義変更できません。
しかし、抹消することが前提であれば車検が切れている車でも名義変更をすることができます。
抹消する事が前提?
名義変更は車検期間が残っていないとできませんが、一時抹消をすることを前提として手続きを進めれば、車検の切れている車でも名義変更をすることができます。
手続きの流れは、同じ日に自動車の名義変更と「一時抹消登録」も行います。
そうすることで、車検が切れている自動車の名義を変更することができます。
手続きに必要なもの
手続きに必要なものは自動車の名義変更で必要になるものと一時抹消登録で必要になるものです。
移転抹消で必要になるもの
- ナンバープレート(前後2枚)
- 車検証
- 旧所有者の印鑑証明書
- 旧所有者からの譲渡証明書
- 旧所有者からの委任状
- 新所有者の印鑑証明書
- 手数料納付書
- 新所有者の実印
- 申請書(第1号様式と第3号様式の2)
これらを揃えて、車を購入する人の住所地の陸運局で手続きができます。
通常の名義変更とは違い、車庫証明は必要ないです。
車検証の住所と旧所有者の印鑑証明書の住所が違う場合には、住民票や戸籍の附票が別途必要となることもあります。
抹消後は
陸運局で手続きを終えると、「登録識別情報等通知書」という一時抹消の証明書が発行されます。
この手続きで「自動車税」の課税をストップすることができます。
もう一度、自動車に乗りたい場合には、車検を取り直して、陸運局で「中古新規」と呼ばれる手続きを行えば、また、一般道を走らせることができます。
中古新規の手続きを行う場合には、車庫証明の申請が必要になります。