還付金
還付金ってなに?知らない方もいるかと思います。
自動車を廃車にすると、支払い済みの税金や保険料が還付されるものです。
還付金の存在を知らずに廃車手続きを進めてしまうと、
悪い業者にだまされてしまうこともあるので注意してださい。
還付金の種類
還付金にもいくつか種類があります。
- 自動車重量税
- 自賠責保険料
- 自動車税
- 自動車重量税は自動車の重量に応じて納める税金で、新規登録と次回車検時までの分をまとめて支払います。
- 自賠責保険料はバイクや自動車の保険で法律で加入が義務づけられている保険です。これも新規登録や車検更新時に支払っています。
- 自動車税は自動車の保有者に毎年課税される税金で4月1日〜3月31日までの1年間を期間としています。
廃車にすれば絶対に還付される訳ではなく、いくつかの条件を満たすことで還付されます。
自動車重量税
自動車重量税の還付を受けるには、2つの条件があります。
- 廃車にする車の車検期間が満了していないこと
- 解体を伴う永久抹消登録や解体届出の手続き
この2つが条件です。
車検が切れている車や解体を伴わない「一時抹消登録」では、重量税の還付を受ける事ができません。
自動車重量税は新車購入時や車検更新時に事前に「次回車検時までの分を前納」しているため、車検有効期間に自動車をスクラップにして登録を抹消すれば、車検の有効期間までの分を月割りで還付を受ける事ができます。
自賠責保険料 還付の条件
自賠責保険料の還付を受けるには1つ条件があります。
- 廃車にする車の車検期間が満了していないこと
自賠責保険料も自動車重量税と同じように新車購入時や車検更新時に事前に「次回車検時までの分を前納」しているため、有効期間が残っていれば還付することができます。
自動車重量税とは違い「一時抹消登録」でも還付を受ける事ができます。
自動車税還付の条件
自動車税の還付を受けるには2つの条件があります。
- 自動車税を支払っている場合で2月中の廃車の場合
- 地方税の未納がない場合
毎年、4月1日時点の車の所有者に対して課税される、自動車税を支払っている場合で2月までの廃車かつ地方税(住民税等)に未納がなければ自動車税の還付を受けることができます。※地方税に未納があれば、未納の分に充当される場合があります。
自動車税の還付は自賠責保険と同じで「一時抹消登録」「永久抹消登録」どちらでも還付金の請求ができます。
還付金額は廃車手続きを行った翌月からの月割りで計算されるので、3月に廃車にした場合は還付金が発生することはありません。
逆に、4月に廃車手続きを行った場合、4月分を納める必要があります。
驚きなのは4月分だけを納める選択肢はなく1年分を納めて、5月〜翌3月の分を還付金で受け取らなくてはなりません。
自動車税の還付を受けるときには、2月までの手続きとなります。
表
還付金の種類 | 一時抹消登録後 | 永久抹消登録後 | 条件 | 手続き場所 |
---|---|---|---|---|
自動車重量税 | 還付されない | 還付される | 車検有効期間内の廃車 | 運輸支局 |
自賠責保険料 | 還付される | 還付される | 自賠責保険有効期間内での廃車 | 加入している自賠責保険会社 |
自動車税 | 還付される | 還付される | 自動車税の年度替り前での廃車5月から翌年2月まで | 税事務所 |
還付金を受け取るための手続き
還付金があっても何もしなければ還付されません。
還付金額を受け取るには必ず手続きが必要になります。
自動車重量税の還付手続き
重量税の還付手続きは運輸支局で行います。
「永久抹消登録」や「解体届出」と同時に行います。
書類が運輸支局で処理されてから、さらに税務署で処理され最終的に還付金が手元に来るのは手続きから2ヶ月半程度となっています。
金融機関への振込となっているので、手続きの際には振込先の銀行口座を記入する必要があります。
自賠責保険料の還付手続き
自賠責保険料の還付手続きは自賠責保険の保険会社に連絡して行うことになります。
どこの保険会社かわからない!と言う方もいると思いますが、車検証と一緒に保管している方がほとんどだと思います。
どのような物かというと、ハガキくらいのサイズで「自動車損害賠償責任保険証明書」と書かれている書類です。
そちらに記載されている保険会社へ連絡して、解約の手続きを行います。
自動車税の還付手続き
自動車税の還付金を受け取るために特別必要な手続きはありません。
口座振替によって自動車税を納めていた方は処理が終わり次第、その口座に振り込まれます。
また、口座振替を利用していない場合は還付通知書が届くので、その通知書をもって銀行で払い戻しの手続きをします。