他県ナンバーの車を廃車

ナンバープレート

 

引越などで自動車の管轄地域(東京→大阪など)が変更したときは引っ越し先の陸運局で変更の手続きが必要になります。

 

しかし、忙しくてついうっかり変更するのを忘れてた。
こんなこともあると思います。

 

引っ越し先でナンバーの変更していない車を廃車にしたい場合、それは可能なのか?

 

結論は可能です。

 

通常、廃車手続きはナンバーを管轄している陸運局で行いますが、
それでは、大阪に住んでいるけど、乗っている車のナンバーは東京の場合、車の手続きは東京の運輸支局で手続きをしなければならず、凄く不便です。

 

そこで、一定の条件のもとで、住所地の陸運局で廃車の手続きを行うことができます。

 

廃車にするには、車検証の住所を現在の住所に変更しなければいけません。
そこで、住所変更と抹消登録を同時に行うことで引っ越し先(現在の住所)でも廃車にすることができます。

  • 住所変更
  • 抹消登録

 

を同時に行う、変更抹消手続きを行うことになります。

 

変更抹消手続きに必要なもの

 

  • 車検証
  • ナンバープレート
  • 所有者の印鑑証明
  • 住民票
  • 申請書(OCR第1号様式とOCR第3号様式の3一時抹消の場合はOCR第3号様式の2)
  • 自動車収入印紙

 

住民票には前に住んでいた住所のみが記載されます。住所変更が2回以上になる場合、住所の移動歴がすべてわかる戸籍の附票が必要になります。

 

申請書はお近くの陸運局でもらうか国土交通省のホームページからダウンロードできます。(印刷して使用する際はレーザープリンターからの印刷にしか対応していないので注意が必要です。)

 

 

申請書の書き方

 

変更登録についてはこちら

 

OCR第1号様式

 

  1. @の場所の「変更登録」をチェックします。
  2. Aの場所に車検証の自動車登録番号を記入します。
  3. Bの場所に所有者の現在の住所コードを記入します。住所コードとは住所を番号で表したもので、こちらから検索することができます。「丁目と番地までしっかり記入して下さい。番地はハイフンで区切ります。例・1丁目2番3号の場合1−2−3」
  4. )を記入します。
  5. Cの場所は1を記載します。(所有者と使用者が同一の場合)
  6. Dの場所は氏名と現在の住所を記入します。
  7. E所有者と使用者が同一の場合、「同上」と記入します。
  8. Fの場所は住民票の住所変更日を記入します。

 

抹消登録については、こちらのページで紹介しています。

 

抹消登録申請書の書き方

 

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※お住まいの地域によっては、複数の会社から査定を受けることができません。また、一括査定後、対応地域の査定会社から確認の連絡があります。



 
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