一時抹消をした後の車の解体

 

一時抹消登録後に車をスクラップしたときは「解体届出」が必要になります。

 

解体届出は所有者の住所地の陸運局で行います。

 

解体届出に必要な書類

 

解体届出はすでに一時抹消登録が済んでいる自動車なので、揃える書類は他の手続きよりも少ないです。

自動車重量税の還付がない場合

 

  • 所有者の印鑑(認印でも可)
  • 登録識別情報等通知書
  • 移動報告番号・解体報告記録日(移動報告番号はリサイクル券のB券、解体報告記録日は自動車の解体処理が完了したことの通知を解体業者から知らせてもらいます。)
  • 手数料納付書
  • 届出書(第3号様式の3)
  • 委任状(代理人が行う場合)

 

自動車重量税の還付がある場合

 

  • 所有者の印鑑(認印でも可)
  • 登録識別情報等通知書
  • 移動報告番号・解体報告記録日(移動報告番号はリサイクル券のB券、解体報告記録日は自動車の解体処理が完了したことの通知を解体業者から知らせてもらいます。)
  • 手数料納付書
  • 届出書(第3号様式の3)
  • 還付金の受け取り方法(振込口座の番号等)
  • 委任状(代理人が行う場合)

 

※車検が残っている車の場合、支払い済みの自動車重量税の還付を受けることができます。還付金は支払った重量税の額と車検の残存期間によって決まります。自動車重量税の還付についてはこちらのページで紹介しています。

解体届出書の書き方

解体届出書はお住まいの運輸局で入手することができます。
また、国土交通省のホームページからもダウンロードすることができます。

 

国土交通省ダウンロードページ

 

ダウンロードして使う場合には、レーザープリンターでの印刷のみでしか対応していません。インクジェットプリンタでの印刷では、手続きをすることができないので注意が必要です。

 

解体届出記入例

 

  1. @の場所は「登録識別情報等通知書」の記載を確認して、自動車登録番号、車台番号を記入します。
  2.  

  3. Aの場所は移動報告番号を記入します。移動報告番号はリサイクル券のB券に記載されています。
  4.  

  5. Bの場所は車の所有者(申請書)の氏名、住所を記入します。住所の場所は住所コードを記入します。住所コードとは住所を番号で表したもので、こちらから検索することができます。「丁目と番地までしっかり記入して下さい。番地はハイフンで区切ります。例・1丁目2番3号の場合1−2−3」
  6.  

  7. Cの場所は郵便番号と電話番号を記入します。
  8. Dの場所は自動車重量税の還付を申請者ではなく、第三者が代わりに受け取る場合、空欄にします。
  9. Eの場所は自動車重量税の還付がある場合に受け取る口座の情報を記入します。
  10. Fの場所は自動車重量税を申請者以外の人が受け取る場合に記入します。
  11. Gの場所は申請者の氏名と住所を記入して、印鑑を押します。(押す印鑑は認印でも構いません)
  12. Hの場所はこの手続きを代わりにしてもらう場合、その人の住所と氏名を記入します。
  13. Iの場所は解体業者から連絡を受けた解体報告記録を記入します。ネットからでも調べることができます。調べ方についてはこちらの記事に記載してあります。
  14.  

  15. Jの場所はこの書類を提出する運輸局と年月日を記入します。

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