所有者が死亡している場合の車の名義変更

 

動かない車

 

  • お父さんが亡くなって、お父さん名義の車を相続した。
  • 祖父が亡くなって、祖父名義の車を相続した。

 

このような場合で車を相続したけど、
廃車にしたい場合どのように手続きをすれば良いのか?

 

それは、一度自分の名義に変更してからでなければ廃車の手続きをすることはできません。

 

必要書類は通常の廃車よりも多くなります。

 

相続廃車に必要となるもの

 

戸籍謄本: 死亡された名義人の方と相続する方との関係が分かるもの
除籍謄本: 現在の名義人が死亡されていることを確認できるもの
印鑑証明書: 相続する方の印鑑証明書
遺産分割協議書: 相続人全員の署名と実印での押印が必要(遺言書がない場合)

遺言書: 家庭裁判所での検認手続きが済んでいるもの
自動車は亡くなった方の財産となるため、家族で誰がどの財産を相続したのかを決めた協議書「遺産分割協議書」を用意しなければ亡くなった方の車の名義変更や廃車手続きをすることができません。

 

 

協議書で誰が車を受け取るのかを決めたら運輸局に行き、名義変更と廃車の手続きをします。

 

手順

 

1・相続人全員で自動車の新たな所有者を決め、遺産分割行書を作る
2・上記の必要書類を集める
3・陸運局に行き、名義変更の手続きをして、廃車の手続きをする

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書 記入例

 

 

遺産分割協議書の作成をする場合、自動車の他にも不動産や預貯金などの遺産の項目も記載しますが、国土交通省からダウンロードできる遺産分割協議書は「自動車」のみの協議書になっています。

 

ダウンロードはこちらから(国土交通省 自動車手続き書類 遺産分割協議書 PDF)

 

  1. @の場所は自動車の持ち主(被相続人)が亡くなった日と所有者の氏名を記入します。
  2. Aの場所には自動車を相続する人の氏名を記入します
  3. Bの場所は車検証に記載されている、自動車登録番号と車台番号を記入します。
  4. Cの場所には協議書を作成した日を記入します。
  5. Dの場所には相続人全員の住所、氏名を記入して、実印で押印します。
  6.  

    ※相続人が複数人いるときは住所等の書き間違いのリスクがあるため、空欄に捨印を押します。

     

 

自動車以外の遺産

 

国土交通省からダウンロードできる遺産分割協議書は自動車についてのみの書式になっています。

 

他にも、不動産や預貯金などの遺産もあるんだけど!・・・

 

このような場合もありますよね。その場合、ネットからダウンロードできる遺産分割協議書の書式に自動車の相続についての項目をプラスすれば良いです。

 

相続人○○ ○○は下記遺産を取得する。
(自動車)
登録番号 品川 300 あ 1234
車台番号 ABC−1234567

 

このように記載します。
ただし、一番安心なのは司法書士等の専門家に作ってもらうことです。

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廃車の費用や手続きでお困りの方、少しでもお金になるならとお考えの方には車の一括査定をおすすめします。


※お住まいの地域によっては、複数の会社から査定を受けることができません。また、一括査定後、対応地域の査定会社から確認の連絡があります。



 
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