軽自動車の廃車方法
軽自動車を廃車にする場合、普通自動車とは多少異なります。異なる点は
- 認印でも申請が可能
- 印鑑証明書が不要
この2点が普通乗用車とは異なります。(所有者が法人の場合には代表印が必要)
普通乗車と比べても、簡易化されているので
ご自分でも簡単に届け出ることができるのが軽自動車の廃車手続きです。
ただ、書類は苦手!なんて人には、廃車査定がおすすめですけどね^^
軽自動車にも廃車の種類が2種類あって
「一時使用中止」と「解体返納」になります。
「一時使用中止」は、長期の入院や長期の出張で
車を使用しなくなる場合に使用する廃車の法方です。
一時使用中止をすることで、軽自動車税はかかりませんし、
車検を更新する必要もなくなるため、維持費を抑えることができます。
一時的に使用を中止するので、再登録をすれば、また公道を走らせることができます。
普通車で言えば、一時抹消登録=一時使用中止
「解体返納」は、事故や災害、車が動かなくなった場合に行う廃車方法で、
もう乗らなくなった車をスクラップにして廃車にする手続きになります。
普通車で言えば、永久抹消登録=解体返納
普通自動車と軽自動車では、
手続きの申請に行く場所が違うので気をつけて下さい。
普通自動車の場合はお近くの運輸支局、軽自動車の場合はお近くの軽自動車協会なのでお間違えなく。