申請依頼書は必要?
申請依頼書はどのような場面で必要になるのか?
基本的には所有している軽自動車を自分で廃車手続きをする場合には申請依頼書は必要ありません。
申請依頼書が必要になる場面は自分に代わって手続きをしてもらう場合です。
書類の名前は「申請依頼書」という名前ですが中身は委任状です。
じゃあ、委任状って言えば良いでしょ!というツッコミは聞き流すとして・・・
申請依頼書が必要な場面
申請依頼書が必要な場合とは車検証に記載されている使用者本人が廃車手続きを行わない場合です。
第三者に手続きをしてもらう場合には申請依頼書が必要です。
第三者とは本人以外の人なので、家族や親族でも第三者にあたります。
使用者本人が手続きをする場合には申請依頼書は必要ありません。
ただし、車検証の「使用者」と「所有者」が違う場合、所有者に申請依頼書へ署名と印鑑の押印が必要になります。
まとめ
- 使用者本人が手続きをする場合には申請依頼書は必要なし
- 第三者が代わりに手続きをする場合には申請依頼書の用意が必要
- 使用者本人が手続きをする場合でも、車検証の使用者と所有者が違う場合申請依頼書が必要
申請依頼書の書き方(一時使用中止)
申請依頼書は軽自動車協会のホームページからダウンロードできます。
申請依頼書(一時使用中止)
- @の場所は使用者の代わりに手続きをしてもらう人の氏名と住所を記入します。
- Aの場所は3の自動車検査証返納届出に○をします。。
- Bの場所は車検証に記載されている車両番号と車台番号を記入します。
- Cの場所は申請依頼書を作成した日を記入します。
- Dの場所は車検証に記載されている使用者の氏名と住所を記入し印鑑を押します。
- Eの場所は車検証に記載されている使用者と所有者が同じであれば「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入します。使用者と所有者が違う場合には、それぞれ、氏名と住所を記入し印鑑を押します。
※手続きをするのは使用者本人だけど所有者が違う場合には、@の欄は手続きをする使用者の住所と氏名を記入します。
申請依頼書の書き方(解体返納・解体届出)
車をスクラップにして、廃車手続きをする場合、解体返納という手続きをする必要があります。
この解体返納を代理人がする場合、「解体返納用の申請依頼書」を用意する必要があります。
申請依頼書2は軽自動車協会のホームページからダウンロードできます。
申請依頼書(解体返納)
- @の場所は申請者の代わりに手続きをしてもらう人の氏名と住所を記入します。
- Aの場所は3の返納届・解体の届出及び自動車重量税還付申請に○をします。。
- Bの場所は車検証に記載されている車両番号と車台番号を記入します。
- Cの場所は申請依頼書を作成した日を記入します。
- Dの場所は車検証に記載されている使用者の氏名と住所を記入し印鑑を押します。
- Eの場所は車検証に記載されている所有者の氏名と住所を記入し印鑑を押します。使用者と所有者が同一でも氏名と住所を記入して、印鑑を押します。
車両番号や車台番号の記入ミスがあった場合を考えて、枠外に捨印を押すことをおすすめします。
他の解体を伴う手続き(一時使用中止後の解体の届出)の場合もこの申請依頼書を用意すれば問題ありません。