解体返納
解体返納とは軽自動車をスクラップにして、登録を抹消する場合に必要な手続きです。
普通自動車の手続きで言えば「永久抹消登録」になります。
必要なもの
- 使用者の印鑑(認印でも可)
- 所有者の印鑑(認印でも可)
- 車検証(原本)
- 使用済自動車引取証明書(リサイクル券B券)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 解体届出書(第4号様式の3)
書類の書き方
廃車手続き(解体返納)をするには解体届出書(第4号様式の3)と呼ばれる申請書へ自動車の情報を記入して、軽自動車協会へ申請する必要があります。
申請書の書き方は軽自動車協会の記入例で確認できますが、事前に書き方を知りたいと思う人はこちらを参考にして下さい。
自動車重量税の還付がある場合(代理人、代理受取人なし)
自動車重量税の還付がある場合で代理人を立てないで手続きをする場合の例です。
- @の場所は車検証に記載されている、車両番号、車台番号、移動報告番号を記入します。車体番号はローマ字ハイフン番号(ABC-1234567)で更正されていますが、記入するのは番号の部分で下7桁の記入になります。下7桁がない場合は下6桁の記入で問題ないです。移動報告番号はリサイクル券のB券に記載された12桁の番号を記入します。
- Aの場所は、左上の□に個人であれば1、法人であれば2を記入します。車の所有者の氏名を記入して、住所は住所コードを記入します。住所コードとは住所を番号で表したもので、こちらから検索することができます。「丁目と番地までしっかり記入して下さい。番地はハイフンで区切ります。例・1丁目2番3号の場合1−2−3」
- Bの場所は重量税の還付を本人が受けとるときには1、代理人が受け取るときには未記入。重量税の還付がない場合には未記入で構いません。
- Cの場所は自動車重量税の還付がある場合、受取口座の情報を記入します。重量税の還付がなければ未記入でOKです
- Dの場所は重量税の受取けとりに代理人を立てる場合に記入する場所です。代理人がいない場合は未記入です。
- Eの場所は自動車の所有者の氏名と住所を記入します。氏名の隣に認印で押印します。
- Fの場所は自動車の使用者の氏名と住所を記入します。氏名の隣に認印で押印します。所有者と使用者が同一でも、氏名と住所を記入して印鑑も押します。
- Gの場所は代理人の氏名と住所を記入する場所です。本人以外の人が手続きをする場合、代理人がここに記入して、印鑑を押します。
- Hの場所は本人以外の人が自動車重量税を受け取るときに記入する場所です。重量税がない場合と申請者本人が重量税を受け取るときはここは未記入です。
- Iの場所は自動車が解体されたことを証明する解体報告記録の年月日を記入します。解体業者から確認必要があります。車検証のコピーとリサイクル番号があれば、自動車リサイクルシステムのホームページからでも確認ができます。こちらの記事で確認方法を紹介しています。
- Jの場所は書類の提出日を記入します。
申請書の赤枠部分は鉛筆で書く必要があります。赤枠以外の6〜11の部分はボールペンで記載する必要があります。鉛筆部分をボールペンで書いてしまうと書き直す必要があるので注意が必要です。
自動車重量税の還付がある場合(代理人あり、代理受取人なし)
自動車重量税の還付がある場合で代理人を立てないで手続きをする場合の例です。
- @の場所は車検証に記載されている、車両番号、車台番号、移動報告番号を記入します。車体番号はローマ字ハイフン番号(ABC-1234567)で更正されていますが、記入するのは番号の部分で下7桁の記入になります。下7桁がない場合は下6桁の記入で問題ないです。移動報告番号はリサイクル券のB券に記載された12桁の番号を記入します。
- Aの場所は、左上の□に個人であれば1、法人であれば2を記入します。車の所有者の氏名を記入して、住所は住所コードを記入します。住所コードとは住所を番号で表したもので、こちらから検索することができます。「丁目と番地までしっかり記入して下さい。番地はハイフンで区切ります。例・1丁目2番3号の場合1−2−3」
- Bの場所は重量税の還付を本人が受けとるときには1、代理人が受け取るときには未記入。重量税の還付がない場合には未記入で構いません。
- Cの場所は自動車重量税の還付がある場合、受取口座の情報を記入します。重量税の還付がなければ未記入でOKです
- Dの場所は重量税の受取けとりに代理人を立てる場合に記入する場所です。代理人がいない場合は未記入です。
- Eの場所は自動車の所有者の氏名と住所を記入します。代理人に手続きをしてもらう場合には、印鑑を押す必要はありません。(申請依頼書に署名と印鑑を押しているため。)
- Fの場所は自動車の使用者の氏名と住所を記入します。代理人に手続きをしてもらう場合には、印鑑を押す必要はありません。(申請依頼書に署名と印鑑を押しているため。)
- Gの場所は代理人の氏名と住所を記入する場所です。本人以外の人が手続きをする場合、代理人がここに記入して、印鑑を押します。
- Hの場所は本人以外の人が自動車重量税を受け取るときに記入する場所です。重量税がない場合と申請者本人が重量税を受け取るときはここは未記入です。
- Iの場所は自動車が解体されたことを証明する解体報告記録の年月日を記入します。解体業者から確認必要があります。車検証のコピーとリサイクル番号があれば、自動車リサイクルシステムのホームページからでも確認ができます。こちらの記事で確認方法を紹介しています。
- Jの場所は書類の提出日を記入します。
自動車重量税の還付がある場合(代理人あり、代理受取人あり)
自動車重量税の還付がある場合で代理人を立てて手続きをする場合の例です。
- @の場所は車検証に記載されている、車両番号、車台番号、移動報告番号を記入します。車体番号はローマ字ハイフン番号(ABC-1234567)で更正されていますが、記入するのは番号の部分で下7桁の記入になります。下7桁がない場合は下6桁の記入で問題ないです。移動報告番号はリサイクル券のB券に記載された12桁の番号を記入します。
- Aの場所は、左上の□に個人であれば1、法人であれば2を記入します。車の所有者の氏名を記入して、住所は住所コードを記入します。住所コードとは住所を番号で表したもので、こちらから検索することができます。「丁目と番地までしっかり記入して下さい。番地はハイフンで区切ります。例・1丁目2番3号の場合1−2−3」
- Bの場所は代理人が受け取るときには未記入。
- Cの場所は代理人の受取口座の情報を記入します。
- Dの場所は重量税の受取けとりに代理人を立てる場合に記入します。
- Eの場所は自動車の所有者の氏名と住所を記入します。代理人に手続きをしてもらう場合には、印鑑を押す必要はありません。(申請依頼書に署名と印鑑を押しているため。)
- Fの場所は自動車の使用者の氏名と住所を記入します。代理人に手続きをしてもらう場合には、印鑑を押す必要はありません。(申請依頼書に署名と印鑑を押しているため。)
- Gの場所は代理人の氏名と住所を記入する場所です。本人以外の人が手続きをする場合、代理人がここに記入して、印鑑を押します。
- Hの場所は自動車重量税を代わりに受け取る人の氏名と住所を記入します。
- Iの場所は自動車が解体されたことを証明する解体報告記録の年月日を記入します。解体業者から確認必要があります。車検証のコピーとリサイクル番号があれば、自動車リサイクルシステムのホームページからでも確認ができます。こちらの記事で確認方法を紹介しています。
- Jの場所は書類の提出日を記入します。