解体届出

解体届出はすでに一時使用中止をしている自動車をスクラップにした後に行う手続きになります。

 

必要なもの

 

  • 所有者の印鑑
  • 使用済自動車引取証明書
  • 解体届出書(軽第4号様式の3)

 

書類の書き方

 

一時使用中止手続きをしている軽自動車をスクラップにした場合、軽自動車協会に解体届出書を提出する必要があります。
軽自動車協会は各都道府県に事務所があるので、お住まいの市区町村にある軽自動車協会に提出します。

 

申請書は協会で購入することがで、その場で購入して、申請書へ記入して手続きを進めますが、記入方法がわからない!先に記入方法を知りたい!と言う人のために記入例を載せておきますので参考にして下さい。

 

解体届出の委任状 記載例

 

 

  1. @の場所は車検証に記載されている、車両番号、車台番号、移動報告番号を記入します。車体番号はローマ字ハイフン番号(ABC-1234567)で更正されていますが、記入するのは番号の部分で下7桁の記入になります。下7桁がない場合は下6桁の記入で問題ないです。移動報告番号はリサイクル券のB券に記載された12桁の番号を記入します。
  2.  

  3. Aの場所は、左上の□に個人であれば1、法人であれば2を記入します。車の所有者の氏名を記入して、住所は住所コードを記入します。住所コードとは住所を番号で表したもので、こちらから検索することができます。「丁目と番地までしっかり記入して下さい。番地はハイフンで区切ります。例・1丁目2番3号の場合1−2−3」
  4.  

  5. Bの場所は重量税の還付を本人が受けとるときには1、代理人が受け取るときには未記入。重量税の還付がない場合には未記入で構いません。
  6.  

  7. Cの場所は自動車重量税の還付がある場合、受取口座の情報を記入します。重量税の還付がなければ未記入でOKです
  8.  

  9. Dの場所は重量税の受取けとりに代理人を立てる場合に記入する場所です。代理人がいない場合は未記入です。
  10.  

  11. Eの場所は自動車の所有者の氏名と住所を記入します。氏名の隣に認印で押印します。隣の「届出者」は未記入です。
  12.  

  13. Fの場所は代理人の氏名と住所を記入する場所です。本人以外の人が手続きをする場合、代理人がここに記入して、印鑑を押します。
  14.  

  15. Gの場所は本人以外の人が自動車重量税を受け取るときに記入する場所です。重量税がない場合と申請者本人が重量税を受け取るときはここは未記入です。
  16.  

  17. Hの場所は自動車が解体されたことを証明する解体報告記録の年月日を記入します。解体業者から確認必要があります。車検証のコピーとリサイクル番号があれば、自動車リサイクルシステムのホームページからでも確認ができます。こちらの記事で確認方法を紹介しています。
  18.  

  19. Iの場所は書類の提出日を記入します。
  20.  

 

※代理人を用意する場合には、申請依頼書を作成します。申請依頼書の書き方についてはこちら代理人を用意する場合、Fに代理人の氏名と住所を記入して、代理人の印鑑を押します。

 

※本人の代わりに自動車重量税を受け取る人がいるときはBを未記入にしてGの代理受領者の欄に氏名と住所を記入します。

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